最近TVCMなどでも目にする機会が増えてきたふるさと納税。名前は聞いたことはあっても、実際にどうやって節税が行えるのか、どのように税金を納めればよいのかを知っている人は少ないかもしれません。
さらに給与収入だけではなく、不動産投資で得られた収入を納税することでさらなる節税効果を生み出せることもあまり知られていません。そこで不動産で得た収入はどの程度ふるさと納税で節税できるのかを見てみましょう。
家賃収入とふるさと納税の関係性
ふるさと納税とは各自治体への寄付金制度のことを指します。寄付を行うことによって、その寄付した分の金額の大半は確定申告を行うことで、所得税から還付を受けることができます。
その還付の金額は納税した人の所得によって変わってきますが、自己負担金額の2,000円を除いた金額が、納税した金額から還付されます。そして注目されているポイントとして、納税を受けた自治体がその御礼として、返礼品を納税者に贈るケースが増えています。
つまり自己負担金2,000円で、自治体からの返礼品を受け取ることができます。
自治体にとっては自分の自治体以外に住む人から税金が納められるので、税収を増やす効果があり、納税者にとっては自己負担金2,000円で2000円以上の価値のある返礼品を受け取ることができるメリットがあります。
そのため全国各地の自治体でふるさと納税の納付を受けられるように、返礼品に力を入れる場所が増えています。さらにTVCMでは全国のふるさと納税返礼品を掲載し、手軽に納税が行えるサイトも増加しています。
収入で上限額は変わるのか?
ただし年間でふるさと納税ができる金額には上限があり、その金額は所得や家族構成によって変わってきます。
詳しくは総務省のふるさと納税サイトに掲載されています。
参考URL:総務省ふるさと納税サイト
一例を挙げると共働き+子2人(大学生と高校生)という家族構成で個人所得が700万円の場合、年間のふるさと納税金額の上限は75,000円です。
77,000円までのふるさと納税を行えば、75,000円が確定申告後に所得税から還付されますが、100,000円の確定申告を行っても、還付される金額は75,000円のままです。98,000円が返ってくるわけではないのでその点にはよく注意しましょう。
不動産所得で上限額は変わるのか
気になる不動産所得を、この所得額に加えることができるのかという点ですが、給与所得と不動産所得を合算してふるさと納税の上限額を増やすことはできます。
給与所得、不動産所得にかかわらず、個人の所得の総額に応じてふるさと納税の総額は変わってきます。
例えば夫婦+子1人(高校生)という家族構成で、給与収入が550万円、不動産所得が120万円だった場合には550+120=670万円なので、年間68,000円までのふるさと納税が可能です。
ちなみに同じ家族構成で不動産所得がない場合は、ふるさと納税の上限金額は48,000円なので、20,000円の節税効果が生まれます。
不動産所得を節税する時の注意点
ただしここで注意をしなければいけないのは、給与収入と不動産所得という点です。
総務省のページの金額はあらかじめ給与収入に応じて設けられている給与所得控除を差し引いてふるさと納税の上限額を示しています。
不動産所得は不動産収入から経費を差し引いた金額になりますが、最終的な所得金額は個人の経営状態で変化をするので、自分で計算しなければいけません。
不動産収入が200万円で税金や管理費などの経費が60万円、減価償却費が30万円、青色申告をして10万円の控除を受ければ最終的な所得は100万円です。
給与所得に足す金額は200万円ではなく100万円になるので注意しましょう。
ふるさと納税の返礼品は課税対象になるのか?
ちなみにふるさと納税の返礼品は課税対象になります。ふるさと納税の返礼品は一時所得扱いになるために、返礼品の金額に応じて課税をしなければいけないのです。
場合によっては返礼品の価格を自治体に聞いて、確定申告の際にその金額を申告しなければいけないことも考えられます。
ただしふるさと納税の返礼品は50万円相当まで非課税です。独身者が2,500万円ふるさと納税を行っても上限金額は849,000円ですから、返礼品も40万円程度でしょう。
3000万円もふるさと納税をしない限りは、まずそこまでの返礼品をもらうことはありません。それほど課税については心配しなくても良いでしょう。
ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は?
住宅ローンの融資を受けている場合、その残高の1%相当を所得税と住民税から控除してもらええる制度が住宅ローン控除です。この住宅ローン控除とふるさと納税の制度は併用できるので、併用によって非常に大きな節税効果が生まれます。
夫婦+子1人(高校生)で納税者の給与収入が600万円ならば年間60,000円までふるさと納税から還付が受けられます。その上3,000万円の住宅ローン残高があれば、年間30万円分所得税を控除できます。
ただし住宅ローン控除によって所得税と住民税の金額が全て還付されるようなケースではさらにふるさと納税を行っても、還付は受けられません。
ふるさと納税は、あくまでも自分が前年に納税した所得税と住民税から還付されるものだという点にも注意をしておきましょう。
ふるさと納税の注意点
ふるさと納税をする時に、これまでも触れてきましたが、「自分が納税した金額から還付される」という点には注意をしておきましょう。例えば収入のない専業主婦の方が自分の名義でふるさと納税を行っても、納税をしていなかったので、還付金は0円です。
その場合は収入のある夫の名義でふるさと納税を行いましょう。
また納税をしても必ず返礼品がもらえるわけではありません。条件として自治体の中に住んでいる人だけ、と制限を設けている自治体もありますし、人気のある返礼品はすぐに品切れを起こしてしまい、自分が狙った返礼品がもらえないこともあります。
また最近ではふるさと納税を集めるために、換金性の高い返礼品を設定する自治体もありましたが、総務省の指導によってそういった露骨にふるさと納税を誘導するような返礼品はなくなる傾向にあります。
また返礼品の価値も納税額の30%以内にするように指導が入っています。節税ついでに返礼品がもらえるという考えは良いのですが、返礼品の換金目的にふるさと納税を行うのはおすすめできない場合もあります。
よりお得にふるさと納税をする方法
お得にふるさと納税をする方法として、「楽天ふるさと納税」というサイトを経由してふるさと納税を行うという方法もあります。
楽天ふるさと納税経由でふるさと納税を申し込めば、楽天のポイントを使って納税できるだけではなく、納税額に対して楽天ポイントが付与されるのです。さらに楽天のクレジットカードを持っていれば、納税額に対し最低でも4%のポイントが付与されます。
つまり、5万円納税すれば楽天ポイントが2,000円分還ってくることになります。現金とポイントの差はありますが、ほぼ無料で返礼品だけもらうことができるのです。
さらに、楽天プレミアムカードで支払いを行う、アプリやモバイル経由で支払いを行うなどのオプションを実行すれば、さらに多くの楽天ポイントが付与されることもあります。
まとめ
最近では国でも様々な税制の優遇制度を実施して、子育て世代や若年層が住宅を購入する際のハードルをできるだけ下げようと取り組んでいます。
節税効果があるものを利用しないのは大変もったいない話なので、税理士などに相談し、自分がどんな節税制度を利用できるか把握しておきましょう。