マンション投資を検討しているならばいざ知らず、そうでない人にとってマンション投資のしつこい勧誘は迷惑な話でしかありません。
しかも、しつこい勧誘に根負けして、したくもない契約を取り交わす羽目になる人も出ていることを考えれば、決して他人ごとではないのが実情です。実際にしつこいマンション投資勧誘の迷惑電話を受けたという人も少なくないでしょう。
そこで今回はしつこいマンション投資勧誘の迷惑電話を撃退する方法について検証していきます。マンション投資を検討している人も、していない人も、今後のために最後まで目を通して参考にしてください。
迷惑電話を撃退する方法
しつこい勧誘電話を止めるには断固とした態度で、興味がないことと、これ以上話を聞くつもりがないとことを意思表示するのが一番効果的です。しかし、意思表示をしたからといって、必ずしも勧誘電話が鳴りやむわけではありません。
そんな迷惑な勧誘電話を撃退するにはどうすればいいのか順を追って解説していきます。誤って契約した場合の対策方法についても併せて解説するので、しっかりと理解するようにしましょう。
しつこい勧誘を行う理由
それではまずはしつこい勧誘がなくならない理由について解説していきましょう。しつこい勧誘が無くならない理由は下記の2つが挙げられます。
- 大手業者のような知名度がないため
- 銀行の融資審査に通りやすいサラリーマンがターゲットとされるため
他にもいくつかの理由が考えられますが、主な理由はこの2つに絞られるでしょう。
知名度がないため
大手業者が勧誘電話をしないわけではありませんが、一般的に迷惑とされるようなしつこい勧誘を行う業者の大半は知名度の低い中小業者です。
大手業者はマンション価値の高い立地条件の良い物件を入手できるコネクションを築きあげているため、過度な宣伝広告をしなくてもそれを目的に自ずと購入希望者が集まってきます。しかし、信用が低い上、そういったコネクションのない中小業者は立地条件のいい物件を入手できる機会が少なく、自ら営業にまい進しなければ顧客を獲得することができません。
しかも宣伝広告費に多くの資金を投入するほどの資本力も持ち合わせていないことから、一番リーズナブルな勧誘電話という手法により、見込み客を発掘しようとします。またこれは一知名度の低いところほど、強引な勧誘電話を行う傾向が強く見られます。
サラリーマンがターゲットとされるため
見込み客を獲得し、売買契約に至ったとしても銀行融資が困難であれば何の意味もありません。そこで目を付けられるのが銀行の融資審査で高評価となるサラリーマンです。
サラリーマンは銀行の融資審査で重要視される「安定、継続した収入がある」という条件をクリアしている職業です。特に昨今はマイナス金利政策による影響で、銀行は融資資金がだぶついている状況ですから、融資にも前向きな傾向があり、審査通過率にも期待できます。
また近年の超低金利によるサラリーマン投資家の増加は周知のとおりです。サラリーマン自身が副業として不動産投資を検討していることも、自ら顧客を獲得していかなければならない中小業者にとっては格好の材料となっています。
迷惑電話の対処法
勧誘の迷惑電話はそう簡単に鳴りやむことはありません。どうしても逃げたいのであれば現在の電話番号を解約すればいいだけのことですが、迷惑を被っているのに自らそこまでするのは合点がいかないという人も多いことでしょう。そこでここではそのしつこい迷惑電話を鳴りやませる2つの方法について解説していきます。
違法性を盾に取る
悪質な投資マンションの勧誘電話は今に始まったことではありません。下記のデータからも分かるように国民生活センターに寄せられたマンション勧誘の相談件数は年々増加の一途をたどっていました。
- 2005年 2837件
- 2006年 3339件
- 2007年 3451件
- 2008年 4376件
- 2009年 5355件
そこで悪質な勧誘電話を阻止すべく2010年10月の宅建業法改正の施行により、悪質勧誘の規制が強化されました。その改正内容は下記の2点です。
- 勧誘時には下記3点を告げることの義務化
- 宅地建物取引業者の商号または名称
- 勧誘する者の氏名
- 勧誘目的を告げる
- 相手方が契約締結しない旨を意思表示した際の、勧誘継続の禁止
(勧誘継続を希望しない旨の意思表示も含む)
- 迷惑と感じさせる時間帯の電話、訪問による勧誘禁止
(一般的には午後9時から午前8時)
これら禁止行為に当たる勧誘が行われた場合には、下記に相談すれば業者に対して行政指導や行政処分が課せられることになります。そうなれば業務停止命令もありうるので、よほど悪質な業者でなければ勧誘を続けることはないでしょう。
- 各都道府県の宅建業法所管課、または国土交通省
- 国土交通省の地方整備局
警察や国民生活センターへ連絡する
行政指導や行政処分の内容いかんでは、勧誘電話が鳴りやまないことも考えられます。また、中には悪質業者も紛れ込んでいることも考えられるので、引き続きマンション購入を強いられたり、恫喝されたりするといったケースも見られます。
事実、下記のような悪質な例も見られるので、この場合には早急な対応が必要です。
- 勤務先にまで連絡が入る
- 執拗な勧誘により面会を約束させられる
- 業者名を名乗らない
このような悪質な勧誘電話の場合には消費者生活センターへ相談するか、身の危険を感じた際には早急に警察に届け出ることをおすすめします。
契約してしまった場合のクーリングオフ
しつこい勧誘を受けた人の中には、根負けして契約してしまうケースも少なくありません。そうなるとすすんで投資マンションを購入するわけではありませんから、何とか契約を解除したいと考える人も出てくるでしょう。
その場合に利用してもらいたいのがクーリングオフによる契約解除です。それではこのクーリングオフを利用する際の注意点について解説しておきましょう。
クーリングオフの条件
クーリングオフはいかなる場合にも利用できる制度ではありません。利用するためには下記条件をクリアする必要があります。
- 販売主が宅地建物取引業者であること
- 相手事務所以外の購入申込や契約締結であること
投資マンションをはじめとする不動産の売買契約は宅地建物取引業法によって規制されており、その中でクーリングオフの規定が織り込まれています。上記条件をクリアすれば、クーリングオフの対象となります。
しかし、これら条件を満たしていても、下記条件に該当する場合には、クーリングオフの対象外となるので注意が必要です。
- クーリングオフの説明を受けた日から8日間が経過している
- 不動産引き渡しがあり、全額代金を支払い済み
- 相手事務所で申し込みし、事務所以外で契約した
これら条件に該当する場合にはクーリングオフによる契約解除はできません。自分が条件を満たしているかをしっかりと確認しましょう。
確実な手続きが必要
投資マンションの売買契約の場合、相手業者によってはクーリングオフの条件を満たしていても、契約解除に応じてもらえないケースも見られます。よって、クーリングオフの手続きは慎重を期す必要があります。
クーリングオフの手続きは書面で行うことが特定商取引法に定められています。よって、クーリングオフする旨をはがき等で相手に通達する方法でも法的には有効です。しかし、はがきでは届いているいないといったトラブルが発生し、特に悪質業者の場合にはとぼけられる可能性も出てきます。
そうなるとクーリングオフの期間が過ぎたことを盾に、契約解除を拒否されることにもなりかねません。
よって、相手に対して書面提出したという証拠を残すためにも、内容証明郵便での手続きをおすすめします。内容証明郵便は郵便局が下記内容を証明してくれる郵便サービスです。
- 郵送者
- 受取者
- 郵便内容
この内容証明郵便に配達証明を付ければ、なお確実性が高まるでしょう。この内容証明郵便の作成方法はネット上でも多くのサイトで紹介されています。しかし、確実性を高めるためにも作成に自信がない場合には、司法書士等の専門家や代行サービス業者に依頼することをおすすめします。
まとめ
マンション投資に限らず、しつこい電話による勧誘は後を絶ちません。特に断っても断っても電話が鳴りやまない場合には、相手が悪徳業者である可能性も考えられるため、早急な対応が必要になってきます。
そのような業者の場合、購入しても入居率が上がらない不良債権となる可能性も考えられます。納得してマンション投資を行うならば問題ありませんが、強引な勧誘に根負けして手を出すならば、成功する可能性は低いと言っていいでしょう。
そうならないためにもしつこいマンション投資の勧誘電話は早急に対応する必要があります。今回解説した内容を参考にして、早期解決できるよう迅速に行動を起こすことをおすすめします。