リフォームや増改築での補助金、減税、住宅ローン控除

リフォームや増改築での補助金、減税、住宅ローン控除

新しく住宅購入する際には利用できる補助金や控除を確認しますが、支給対象になるためには様々な条件が存在するため、必ずしも思い通りにならないのが実情です。あの人はもらえたのに、なんで自分はと悔しい思いをした方も少なくないでしょう。

となればリフォームや増改築ならなおのこと期待できないのではと諦めてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、空き家問題が取り沙汰されている今、リフォームや増改築の方が利用できる補助金や控除は多くなっているのです。

空き家問題は国全体の問題です。よって、政府は中古住宅の活用促進に力を入れており、様々な行政支援を用意しています。そこで今回は費用負担の少ないリフォームや増改築を行ってもらうためにも、知っておいてもらいたい補助金や減税、住宅ローン控除について説明していくことにします。

利用できる補助金

まずは受補助金ですが、これは大きく下記の2つに分類できます。

  • 政府が行う補助制度
  • 地方自治体が行う補助制度

政府が行う補助制度

政府が行う補助金制度は定期的に打ち出されており、予算が組まれています。よって、申請者が予算を超えると打ち切りとなるものもあるので、できるだけ早めの申請が必要になってきます。それでは平成29年度に打ち出されている補助制度を2つ紹介しましょう。

住宅ストック循環支援事業補助金

政府の行う補助制度としてまずは平成29年9月7日に交付申請の受付が締め切られた「住宅ストック循環支援事業補助金」が挙げられます。残念ながらこの補助制度は現時点では新規利用はできませんが、今後もリフォームや増改築を推し進めるため同じような補助制度が用意される可能性は大いにあります。

よって、今回は次の補助制度に備えるためにも「住宅ストック循環支援事業補助金」の内容を簡単に説明しておきましょう。「住宅ストック循環支援事業補助金」はリフォームや増改築時に下記要件を全て満たす場合に利用でき、最大で65万円の補助金を受けることができます。

  • 自分が住んでいる住宅を施工者に工事発注してエコリフォームする場合
  • 工事後の住宅が耐震性を有すること
  • 予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手すること

また、下記工事のどれかの実施が必要となり(全部でも可)、その補助合計金額が5万円以上であることも支給を受けるための条件となります。

  • 開口部の断熱改修(ガラス交換や内窓設置、外窓交換、ドア交換など、1箇所から対象)
  • 外壁、屋根と天井又は床の断熱改修(一定量の断熱材を使用が条件で、1箇所から対象)
  • 設備エコ改修(節水型トイレなどのエコ住宅設備に指定される3種類以上の設置工事)

またこれに合わせて下記改修工事等も対象にできます。

  • バリアフリー改修
  • エコ住宅設備の設置
  • 木造住宅の劣化対策工事
  • リフォーム瑕疵保険加入

できるだけ多くの補助を受けるためにも、改修工事前にはどの項目が低起用されるのかよく調べることが肝心ですね。

※参考:住宅ストック循環支援事業補助金

長期優良住宅化リフォーム推進事業

この補助金は下記のような住宅にリフォームする際にその費用の一部を国が補助する制度で、平成28年度に引き続き29年度も実施されています。

  • 耐久性がある
  • 耐震性がある
  • 省エネ性が高い
  • 維持管理性能が高い

実はこの補助金ですが建築主ではなく、建築業者に支払われることになります。「それじゃあ、なんの得もないだろ」そう思われる方もいるでしょうが、その点は安心してください。補助金は一旦、建築業者に支払われますが、最終的には建築主に還元されることになっています。

よって、建築費用に受けられる補助金を全て充当することができるのです。しかも、その性質から申請も建築業者によって行われるので、建築主は手を煩わせることなく、補助金を利用できるメリットを兼ね揃えている点は大きな魅力と言えます。

平成29年度の補助金上限額は1住戸あたり250万円で、三世代同居対応改修工事を実施する場合には、さらに50万円の上限加算ができますが、申請内容によって受けられる額は違ってきます。

単なる外壁や屋根改修工事ではこの補助金は降りませんが、これに長寿命化リフォームを合わせることで圃場金を受け取ることできるといったように、有効利用するためには専門知識が必要となってくるのです。

まずはリフォームする際はこの補助金をできるだけ有効利用したい旨を建築業者に相談し、できるだけ多くの補助金が受け取れるようにしましょう。

地方自治体が行う補助制度

地方自治体による補助制度は実施する自治体によって、条件や補助金額が全く違ってきます。まずはお住まいの自治体でどのような補助制度が実施されているのかを調べることが肝心です。また自治体にもよりますが、利用時には下記のような利用条件をクリアする必要があると考えておいた方がいいでしょう。

  • 地元建設業者による改修工事であること
  • 申請する地方自治体のある市町村に住んでいる、もしくは居住予定であること
  • 税金滞納がないこと
  • 国の補助金を受けていないこと

その地方自治体でどのような補助金が受けられるかは、一般財団法人住宅リフォーム推進協議会などの検索サイトで調べることができます。
まずはお住まいの地方自治体にどのような補助制度があり、受けるためにはどのような条件が必要なのかを正確に確認してください。

※参考:地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト

利用できる減税制度

リフォームや増改築で利用できる減税制度には下記に分類されます。

  • 投資型減税
  • 住宅ローン型減税
  • 固定資産税減税
  • 贈与税の非課税

それでは各減税制度がどのような内容なのかを簡単に説明しておきます。

投資型減税

投資型減税は下記の改修工事を対象に、改修工事を行った年度末の所得税から改修工事費用の10%(上限あり)が控除されます。

  • バリアフリー 最大20万円
  • 耐震     最大25万円
  • 省エネ    最大25万円
  • 耐久性    最大25万円(省エネ改修工事との併用が条件)
  • 同居対応   最大25万円

最大で120万円の所得控除が受けられ、費用の支払い方法が一括であろうとローンであろうと利用できるのが1つの特徴です。

住宅ローン型減税

住宅ローン型減税はローン期間が5年以上と10年以上に分けられており、一定期間の所得税控除が受けられます。

5年以上(ローン型減税)

支払いに5年以上のローンを組んだ場合、5年間、下記2つの所得税控除(上限あり)が受けられます。

  • 対象工事のためのローン残高の2%
  • リフォームやリノベーションのために借りたローン残高の1%

またその対象となる工事種類と控除額上限は下記のとおりです。

  • バリアフリー 最大62.5万円
  • 省エネ    最大62.5万円
  • 耐久性    最大62.5万円(省エネ改修工事との併用が条件)
  • 同居対応   最大62.5万円

併用が可能ですから最大で250万円の所得税控除を受けることができるというわけです。またこの減税制度には耐震改修工事の減税は行われていません。よって、耐震改修工事を行った場合には、先ほどの投資型減税を費用する必要があることを覚えておきましょう。

10年以上(住宅ローン減税)

住宅ローン減税は住宅購入時に利用するものと思っている人も多いのですが、実はリフォームや増改築のローンにも利用できます。控除は改修工事後、住宅ローンの残高1%の所得税控除を10年間、最大で400万円受けることができます。しかし、残念なことに投資型減税との併用はできません。

リフォームや増改築の場合には、新築ほど費用がかからないケースが多いので、どちらの方が得になる減税なのかをしっかりと計算する必要があります。自信のない方は専門知識のある方や、施工業者に相談するようにしてください。

固定資産税減税

改修工事費用の支払い方法に関係なく、リフォームや増改築を行った場合は翌年の固定資産税が減額されます。減額幅は工事内容によって違い、下記の通りです。

  • バリアフリー 3分の1
  • 省エネ    3分の1
  • 耐久性    3分の2(長期優良住宅と認定された場合)
  • 耐震     2分の1

必ず受けられる減税制度ですから、忘れないように申請するようにしましょう。

贈与税の非課税

また贈与された不動産をリフォームや増改築する場合は一定額の贈与税が非課税になります。住むためにリフォームや増改築が必要な場合は、大きな税金対策となること間違いなしです。しかし、非課税額は下記のように年を追うごとに減額されています。

  • 平成28年1月~平成28年9月 優良住宅 最大1,200万円、一般住宅 最大700万円
  • 平成29年10月~平成30年9月 優良住宅 最大1,000万円、一般住宅 最大700万円
  • 平成30年10月~平成31年6月 優良住宅 最大800万円、一般住宅 最大300万円

贈与が決まっている場合には生前贈与等も検討し、早いうちに大きな非課税を受けることをおすすめします。また優良住宅は下記3つの質が高い住宅を指し、住宅性能評価と表示協会登録を持つ評価機関で住宅性能証明を受けた住宅を指します。

  • 断熱性
  • 耐久性
  • バリアフリー性

申請時には性能証明を取得することを忘れないようにしてください。

確定申告の際に必要な書類

それでは利用できる減税制度を紹介したところで、確定申告時に必要となる書類について説明しておきます。

必要となる書類

必要となる書類は下記のどちらかです。

  • 住宅耐震回収証明書 耐震リフォームの場合
  • 増改築等工事証明書 バリアフリー、省エネリフォームおよび、住宅ローン減税

これら書類を確定申告書と併せて提出する必要があります。これら書類は下記機関で作成可能ですが、施工した建築業者に依頼するのが一番簡単な方法でしょう。

  • 建築事務所に属する建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 公共団体

まずは施工業者に問い合わせてみるようにしましょう。リフォームや増改築でも、新築に負けない行政支援を受けることができます。しかし、これら行政支援をうまく利用するためには、専門家の知識が必要となってきます。

こういった行政支援はあることすら知らず、利用されていないものも多いからです。よって、リフォームや増改築をする際には、こういった相談にもきちんとのってくれる施工業者選びが重要となってくるでしょう。

行政支援を最大限利用するには、まず何があるのかを知ることから始まります。その点を踏まえ、しっかりした施工業者選びを心がけるようにしましょう。

なお、住まいる博士では、具体的な「リフォーム」のポイントについても解説しています。増築や外壁塗装などの家全体のリフォームから、水回りなどの室内のリフォームまで記事にしています。

リフォームを検討している人に役立つ情報をまとめているので、合わせてチェックしてください。

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