新築住宅の購入には大きなお金が必要ですよね。住宅ローンで大きなお金を借入して、返済をしていく。出ていくお金ばかりだと感じるかと思います。実は出ていくばかりではないんです。
新築購入時で使える補助金があったり、税金の控除が使えたりするんです。これは申請しなければ補助金を受け取れなかったり、税金の控除はされません。そのため、このような制度を使うためには、まず制度があることを知っていなければいけません。
どのような制度があるのかを見ていきましょう。
新築住宅取得時に使える補助金
まず新築住宅を購入したときにどのような補助金がもらえるのかを見ていきましょう。どのような補助金があるかを把握して頂き、申請するのをうっかり忘れていて、補助金交付を受け取れなかったということは無いようにしましょう。
補助金の制度は毎年変わりますので、年度が変われば新しい制度が出てきたり、今までの制度は前年までで終わっていたりするので、都度確認するようにして下さい。
すまい給付金
最大30万円もらうことができるすまい給付金。こちらは所得に応じて受け取れる金額が変わり、30万円、20万円、10万円となっています。申請はいつできるのか?というところですが、入居後すぐに申請可能です。受け取りは申請後大体2ヶ月程度で受取ができます。
そして申請期限は住宅の引渡しから1年3ヶ月となっております。申請するのを忘れないように気を付けましょう。
※参考:国土交通省「すまい給付金」
ZEH
これはゼッチといわれるものです。ゼロ・エネルギー・ハウスでZEHです。これは定額75万円がもらえる制度です。この制度は建物の性能や住み方によって対象となる補助金です。
具体的にどういうものが対象になるかというと、太陽光パネルで発電したエネルギーで、消費エネルギーを大体かばーできる住宅ということになります。もう少しわかりやすく言うと使うエネルギーと発電したエネルギーが、年間のトータルで同じになるように設計施工された住宅のことをいいます。
太陽光パネルを付けて省エネの住まいにしたいという方には非常に使える制度です。定額で75万円の補助金が出ますが、さらに所定の要件を満たす蓄電システムを導入する場合にはさらにプラスアルファの金額を加算してもらえます。
地域型住宅グリーン化事業
この制度も上記のZEHと同様に建物の性能によって対象になる補助金です。どのような内容のものかというと長期優良住宅、低炭素住宅といった省エネ性能であったり、耐久性能等に優れた木造住宅を新築する場合に補助金が交付されます。
さらに補助金が加算される条件があります。地域木材を過半利用する場合や三世代同居を合わせて行う場合は補助金が加算されます。この制度の補助金の上限は100万円となっております。そして先ほど記載した加算される金額は、地域木材の過半利用で上限20万円の加算。
そしてもう1つ世代同居対応要件適合の場合には上限30万円が加算されます。
※参考:地域型住宅グリーン化事業
エネファーム設置補助金
この制度はエネファームを住宅等に導入する方を対象に補助金が交付されるものです。エネファームとは家庭用燃料電池システムで水素と酸素から電気と熱をつくるシステムのことを言います。こちらの補助金は導入する燃料電池の違いで金額が変わってきます。
固体酸化物形燃料電池(SOFC)の場合は16万円、固体高分子形燃料電池(PEFC)の場合は11万円となっています。PEFCが主流となってますがSOFCは高効率な燃料電池で、価格が高いため補助金も多くもらえるようになっています。
各自治体の補助金
都道府県や市区町村の各自治体によっても独自の補助金制度があります。耐震や太陽光設備を備えた住宅であれば補助金が出るなどが一般的に多いかと思います。また利用条件として地元の業者に依頼することやその市町村に住むこと等の条件があります。
具体的にどのような制度があるのかは、各自治体に直接問い合わせてみるのがいいかと思います。これも利用できるのに申請していなかったために補助金を受け取れなかったということが無いようにしましょう。
新築住宅取得時の税金控除
先ほど紹介した補助金のほかに新築住宅を取得したときには税金控除の制度もあります。これらも申請しないと控除してくれないものになりますので、うっかり申請し忘れることのないように気を付けましょう。
長期優良住宅の所得税減税(投資型)
通常所得税の減税を受ける条件として住宅ローンを利用しなければいけませんが、長期優良住宅であれば住宅ローンを利用しなくても所得税が控除されます。この制度を利用できるのは、長期優良住宅と低炭素住宅の認定を受けたものに限られます。
こちらの控除期間は1年、控除率は10%です。最大控除額は65万円となっております。住宅ローン控除のように10年間控除されるものではないので気を付けましょう。適用条件は床面積が50㎡以上であることや合計総所得金額が3,000万円以下であること、
長期優良住宅の認定通知書を取得していることなどがありますので利用する際は確認するようにしましょう。
登録免許税
これは申請すれば控除されるものでは無く、平成32年3月31日まで軽減税率が適用されているものになります。所有権保存登記が通常0.4%の税率に対し0.15%になっていたり、抵当権設定登記が0.4%から0.1%になっていたりします。
居住用の物件を購入する場合にはほとんどが適用されるものになりますので、条件は難しいものではありません。また長期優良住宅になると控除率はさらに大きくなります。この制度は期間が決まっていることだけは注意しておきましょう。
不動産取得税
これも上記同様に期間限定で税率が下がるというものです。平成30年3月31日までとなっております。通常であれば固定資産評価額の3%の税金がかかりますが、軽減時には固定資産評価額から1,200万円を差し引いた金額に3%の税金がかかる形になるので
かなり大きいです。条件も延べ床面積が50㎡以上であるなど難しいものではありません。これは新築時の土地取得時にも適用可能です。税額控除の計算式は固定資産税評価額×1/2×3%-軽減額となります。土地を取得してから3年以内に家を新築するなどの条件がありますので、
利用時には条件の詳細を確認するようにしましょう。
固定資産税
こちらも平成30年3月31日までに新築された住宅に対して適用される制度となっております。通常であれば新築住宅の固定資産税は固定資産税評価額×1.4%で計算されます(市町村によって違いますので確認して下さい)。それが条件を満たすことによって3年間1/2に軽減されます。
条件は延べ床面積が50㎡以上であるなどこちらもそこまで難しい条件ではありません。これは住宅用の土地に対しても適用できます。土地の場合の計算式は固定資産税評価額×1.4%が通常なのですが、これが固定資産税評価額×1/6×1.4%に軽減されます。
土地の場合の条件は専用住宅の敷地の用に供されている土地であることとなっております。
これらの補助金や税金の控除についてはまず知っていなければ活用できないものもあります。そして申請して初めて交付されるものもありますので、必ず忘れないようにしましょう。これらのことは不動産会社や建築会社の方がご存じで手続き方法等教えてくれることもありますので、しっかりそのあたりも考えてくれる不動産会社、建築会社を選ぶようにしましょう。