すまい給付金はいくらもらえる?申請方法と必要書類

すまい給付金はいくらもらえる?申請方法と必要書類

高額支払いが必要となる住宅ローンも税金控除等の政策によって、支払い負担を軽減することができます。その最たるものが住宅ローン控除。しかし、この住宅ローン控除は所得税額によって控除額が制限されるため、低所得者がその恩恵を十分に受けられるものではないことは明らかです。

住宅ローン控除は借入額や購入する住宅仕様で控除額が違うだけでなく、所得税の納税額によって左右されます。よって、所得が少ないほど生まれるメリットは少なくなってしまうのが実情です。

そこで住宅ローン控除による負担軽減効果の少ない方に向けて用意されたのがすまい給付金。
このすまい給付金は住宅ローン控除の不具合を補うためだけでなく、平成31年に予定されている消費税増税による負担軽減を目的に制定されました。

そこで今回はこのすまい給付金の詳細について詳しく説明していきます。

すまい給付金とは

住まい給付金は先程言ったように住宅所得による支払い負担を軽減することを目的に制定された制度で、8%への消費税増税を機に設けられました。特に住宅ローン控除だけでは十分な支払い負担の軽減が見込めない層は、住宅ローン控除と併用することで大きな支払負担軽減が図れるという特徴を持ちます。

対象要件

給付を受けるために必要とされる対象要件は下記のとおりです。

  • 購入物件の不動産登記上の所有者であること
  • 購入物件に居住している(住民票で証明できること)
  • 消費税8%時の購入物件は収入額が510万円以下
  • 消費税10%時の購入物件は収入額が775万円以下

※妻が専業主婦(収入なし)で、中学生以下の子どもを持つ家族の世帯収入の目安

  • 平成29年12月までに入居が完了している
  • 住宅の引き渡しを受けた年の12月31日時点の年齢が50歳以上
    (住宅ローンを利用しない場合)

また対象要件は申請者条件だけでなく、下記の物件要件も必要とされます。

  • 引き上げ後の消費税率が適用されること
  • 床面積が50㎡以上
  • 第三者機関の検査を受けた住宅

またこれら条件は新築住宅か中古住宅かによっても違ってくるのです

新規住宅

それではまずは新築住宅の対象用要件について説明しましょう。

対象となる新築住宅の要件は「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」とされており、具体的な要件は下記のとおりとなっています。

床面積 50㎡以上

※共同住宅の場合は壁芯寸法ではなく、内法寸法による面積換算

施工中に下記いづれかの第三者による現場検査を受けている
  1. 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
  2. 建設住宅性能表示を利用した住宅
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人による保険加入時と同等の検査が実施された住宅

しかし、上記要件は住宅ローン利用時のものであり、現金購入した場合にはさらに下記2つの要件が必要となってきます。

  • 取得者が50歳以上であること
  • 収入額が650万円以下であること(消費税率が10%時)
  • 住宅がフラット35Sの申込基準を満たす住宅であること

中古住宅

中古住宅の対象要件で一番重要になってくるのが、宅地建物取引業者から購入した不動産であることです。中古住宅の場合は個人間売買も多くなりますが、この取引では消費税が課税されません。よって、対象要件には課税対象となる宅地建物取引業者との売買によって取得した不動産に限定されます。

具体的な要件は下記のとおりで、新築住宅とは要件内容が若干違ってきます。

床面積 50㎡以上

※共同住宅の場合は壁芯寸法ではなく、内法寸法による面積換算

施工中に下記いづれかの第三者による現場検査を受けている
  1. 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
  2. 建設住宅性能表示を利用した住宅
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人による保険加入時と同等の検査が実施された住宅
    (建設後10年以内の住宅に限る)

また新築住宅と同様に現金購入した場合には、所得者の年齢が50歳以上であることが要件とされています。新築住宅よりも要件は少なくなっていますが、年齢要件だけは除外されていないので注意するようにしましょう。

申請の流れと期限について

それでは次は肝心の申請方法について説明します。給付金の存在を知っていても申請の方法が分からにという方が大半で、先送りにしている内に申請期限が終わっていたという話も時折耳にします。

そうならないためにも、しっかりと申請の流れを頭に入れておくようにしましょう。申請には用意しなければならない書類が多く面倒な面もありますが、申請自体は下記のように決して手が掛かる作業ではありません。

  1. 国土交通省の「すまい給付金」HPから必要書類をダウンロード
  2. 申請書類を作成し、必要書類を用意する
  3. 「すまい給付金事務局」への郵送、または「すまい給付金事務局」に持参して申請する

以上が住まい給付金の申請の流れとなります。申請内容に不備がなければ、申請後1ヶ月半~2ヶ月くらいで給付金の支払いが行われます。

しかし、先にも触れましたが住まい給付金の申請には期限が設けられています。住宅所得後1年以内に申請しなければ給付資格が消失してしまうのです。自分て申請するのが面倒だというか人は住宅購入先に依頼すれば有償とはなりますが手続き代行を行ってもらえるので、はじめからこのサービスを利用した方が確実かもしれませんね。

申請時の必要書類

それでは申請に必要な書類にはどのようなものがあるのかを紹介します。先程言ったように必要書類は多い上、下記のように申請者の条件によって違ってきます。自分で申請を行おうという人はどんな書類が必要になるのかをしっかりと把握しておきましょう。

  • 取得住宅形態(新築or中古)
  • 誰が給付金受領者となるか(申請者本人or事業者(代理で))
  • 購入形態(住宅ローンor現金購入)

新築物件

まず必要となるのが給付金申請書です。給付金申請書は受取人と購入形態によって、下記のとおり申請書が違ってきます。

  • 本人受け取りの場合 給付申請書(住宅ローン用・現金取得用)
  • 代理受け取りの場合 給付金代理受領申請書(住宅ローン用・現金取得用)

そして、その他に下記の書類提出が求められます。

  • 住民票の写し
  • 登記事項証明書、謄本
  • 課税証明書(個人住民税)
  • 工事請負契約書、または不動産売買契約書
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳のコピーなど)
  • 施工中の検査実施が確認できる書類
    (住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書のいずれか)

また上記必要書類は住宅ローン利用での購入に限ったもので、現金購入の場合には住宅ローンの金銭消費貸借契約書を除くすべての書類に加え、下記いずれかのフラット35S基準への適合が証明される生類の提出が求められます。

  • フラット35S適合証明書
  • 現金取得者向け新築対象住宅証明書
  • 長期優良住宅建築等計画認定通知書

中古物件

中古住宅で必要となる書類の大半は新築住宅と変わりませんが、申請書以外で必要となる書類には若干の違いがでてきます。申請書については新築住宅と同様なので記述は省きますが、その他に必要となる書類は下記のとおりとなります。

  • 住民票の写し
  • 登記事項証明書、謄本
  • 課税証明書(個人住民税)
  • 不動産売買契約書
  • 中古住宅販売証明書
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳のコピーなど)
  • 施工中の検査実施が確認できる書類
    (住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、既存住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険の府保証明書、建設住宅性能評価のいずれか)

住まい給付金っていくらくらいもらえるの?

住まい給付金は適用される消費税率と収入額によって、最大で下記金額を受け取ることができます。

  • 消費税率8%時で収入額が510万円以下 最大30万円
  • 消費税率10%時で収入額が775万円以下 最大50万円

しかし、給付額は収入額によって違ってくるため、正確な金額を知りたいという人も少なくないでしょう。そんな人におすすめなのが国土交通省のすまい給付金HPにある「すまい給付金シミュレーション」です。

参考:すまい給付金シミュレーションについて

会社員なら源泉徴収票、事業者なら確定申告書の控えがあれば、必要情報を入力するだけで簡単に給付額をシミュレーションできるだけでなく、下記情報も得ることができます。

  • 住宅ローンを利用時にいくらの住宅ローン控除を受けられるか?
  • 給付金やローン控除を考慮した上でのお得な住宅購入時期がいつになるか?

いくら給付されるのかは住宅購入では重要な問題となってきます。住宅購入の検討時には是非このシミュレーションを利用して、有効な検討材料にすることをおすすめします。


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