届け出が必要なペットの住所変更手続きのやり方

届け出が必要なペットの住所変更手続きのやり方

金魚や小鳥、猫の場合は必要ありませんが、犬やニホンザル、特定動物を家庭で飼育する際には、届け出が必要です。引っ越しをして住所が変わったら、速やかに届け出なければなりません。

そこで、犬と特定動物に分け、それぞれどのような手続きが必要になるのか説明します。

引っ越しをしたら、ペットの住所変更の手続きもしよう

住民票を移したら、ペットの住所変更も自動で行われるわけではありません。登録したペット自体の手続きも必要です。集団予防接種などの案内が確実に届くように、早めの手続きをしましょう。

手続きが必要なのは、どんな種類のペット?

ハムスターや熱帯魚、ウサギなども、手続きの必要はありません。身近なペットで登録が必要なのは、生後3か月以上の犬です。また、人に危害を加える心配のあるワニやヘビ、かみつきガメなどの特定動物は、飼育する施設も厳重に管理する必要があります。

そのような特定動物は、飼うときにも数々の手続きや審査が必要になります。都道府県知事の許可を受けて初めて飼育することができます。

都道府県と市町村で管轄が分かれる

犬の登録は、住んでいる市区町村の自治体の役所や保健所に届け出ます。一方、特定動物は都道府県の管轄になるので、飼育するためにはそれぞれの知事による許可が必要です。

飼い犬の住所変更の手続きの流れは?

今までと市町村が変わらない近距離の引っ越しでも、住所変更は必要です。また、結婚による引っ越しの場合で、飼い主の苗字が変わったときは、住所変更と同時に姓の変更の届け出も行いましょう。

市町村外に引っ越すときの届け出は?

現在住んでいるところから他の市区町村へ引っ越す場合は、引っ越し前に役所や保健所で行う手続きはありません。

引っ越し先の管轄の役所や保健所などの指定された窓口で、「犬の登録事項変更届」を提出します。前の自治体で交付されていた「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持っていきましょう。新しい犬鑑札と無料で交換してもらえます。

市町村内で引っ越したときの届け出は?

役所や保健所の所定の窓口で「犬の登録事項等変更届」を提出します。犬鑑札は、そのまま使用できます。

犬鑑札をなくしてしまったときは?

犬鑑札を紛失したり破損していたりする場合は、再交付手数料として1,600円が必要です。旧住所地でわざわざ再交付をしてもらう必要はありません。犬が引っ越し先で逃げ出してしまい迷子になったときでも、鑑札があれば見つかる確率が高くなります。かわいいペットのためにも、必ず付けるようにしましょう。

覚えておこう!狂犬病予防法

狂犬病は、犬だけでなく他の動物や人にまで感染します。日本の周辺国では根絶が難しく、世界規模でみても毎年50,000人もの人が亡くなる恐ろしい病気です。

日本では狂犬病予防法により、飼い犬に年一回の予防注射が義務づけられています。そのため現在、国内での狂犬病の発生はありません。珍しい動物の密輸や、インターネットで売買される危険性を鑑み、今後も狂犬病の予防注射は必須です。

飼い犬が万一人を咬んでしまったときは、早急に被害者に対して応急処置を施し、自治体に「事故発生届出書」を届け出なければなりません。その際に、狂犬病の接種歴がないと、200,000円以下の罰金が科せられてしまいます。

決められた予防接種を必ず受け、犬鑑札や注射済票を付けるよう注意しましょう。そのためには、引っ越し後は速やかに届け出て、自治体からの予防接種のお知らせを確実に受け取らなければなりません。

参考:厚生労働省(狂犬病予防法について)

特定動物の住所変更の手続きの流れは?

人に危害を加える心配のある特定動物を飼っている人は、引っ越しをしたら都道府県に届け出ます。ただし、その輸送方法などについて、引っ越し前に問い合わせることも忘れないようにしましょう。

登録してある役所に、まずは引っ越しの相談を

特定動物は、哺乳類や鳥類、爬虫類の約650種類もの動物が対象になっています。それぞれに対して、飼育方法や飼養の施設の規制などが異なります。

また、引っ越しの移動についても、輸送方法が問題になることもあります。引っ越しが決まったら、まずは登録してある役所に連絡し、事前に確認することが大切です。同じ都道府県内の引っ越しでも、事前の相談は必須です。

そして、自分が連れて行けるのか、決められた基準を満たすペットの輸送業者に頼むのか、判断しなければなりません。依頼する場合は、特定動物の輸送を手がける業者の数は限られていることを、念頭においておきましょう。早め早めの相談をおすすめします。

引っ越し後の都道府県の担当部署に届け出る

引っ越し前の登録済みの都道府県へ確認したら、次は引っ越し後の都道府県への届け出が必要になります。珍しい種類の特定動物の場合、届け出が受理されるまでに日数がかかることも考えられます。

飼育する所在地は、許可なく変更してはならないと決められています。届け出をしないと、罰則として6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

犬でも特定動物でも、無届けだと厳しい罰則があります。必ず正規の手続きを踏んで、変更登録をしましょう。引っ越し先で飼育するのが困難になったときは、絶対に逃がさず、しかるべき機関に相談することが重要です。

※内容および金額はすべて執筆時のものです。


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