印鑑登録やマイナンバー、国民年金などの住所変更手続き

印鑑登録やマイナンバー、国民年金などの住所変更手続きのやり方

マイナンバー制度の導入により、個人の社会保障や税金の管理が一元化されるようになったとはいえ、まだまだ現場の役所では、窓口の対応に差があるようです。

引っ越しの際には、各担当の窓口を回り、その都度何度も住所や氏名などを書くことになります。煩わしさもありますが、それをしないと行政サービスが受けられなくなってしまうので、漏れなく確実にすませましょう。

印鑑登録の住所変更の手続きは

重要な契約や高額な買い物をするときに必要になるのが、印鑑証明です。保証人になることを承諾したときなどにも、提出が必要な場合があります。使用した印鑑が、間違いなく自分のものであることを公的に証明できるため、不正な取引や偽造書類などを防ぐことができます。引っ越しをしたら、新住所地の役所で新たに登録し直しましょう。

同じ市町村内に引っ越す場合

印鑑登録だけに限った手続きは、必要ありません。引っ越し後14日以内に役所へ転居届を提出するだけで、自動的に住所が変更されます。

他の市町村へ引っ越す場合

まず、引っ越し前の住所地の役所で「印鑑登録廃止届」の手続きが必要です。といっても、役所に転出届を提出した時点で印鑑登録は廃止になるので、特に手続きをする必要はない、という自治体もあります。

一般的な流れでは、印鑑登録証(カード)を持参のうえ、本人確認のための身分証明書を提示し、印鑑登録証を返却して終わり、という説明が多いです。その際の持ち物に、「登録済みの印鑑を持参することと」している自治体もあるため、念のため持参すると良いでしょう。印鑑登録証をすでに紛失している場合は「届け出の必要なし」としている自治体もあります。

各自治体の公式ホームページの検索ボックスに、「印鑑登録」や「印鑑登録廃止届」と入力すると、目的のページが見られます。そこには、代理人による申請の方法も記載されているので、委任状の書式や必要書類などを、事前によく確認しておきましょう。

マイナンバーも住所変更の手続きが必要なの?

マイナンバーの紙製の通知カードや、プラスチック製の個人番号カードに記載されている住所が変更になったときは、新しい住所を記載しなければなりません。
しかし、個人が勝手に修正することはできません。転入届を提出するときに、忘れずに家族全員のカードを持参しましょう。原則として、窓口で預かるとすぐに記載してくれます。

通知カードの手続きは

通知カードの裏面には、変更事項を記載できる追加領域があります。そこに、役所の担当者が手書きで新しい住所を記載してくれます。もし追加の記入欄がいっぱいになって余白がなければ、無料で新しい通知カードを発行してもらえます。

手続きする人の写真付きの本人確認書類があれば、窓口での手続きがスムーズです。自治体によっては、顔写真のない健康保険証や年金手帳などの場合は、本人確認書類が2点必要になるなどします。念のため複数準備したり、事前に自治体の公式ホームページで確認したり、電話で問い合わせたりしておけば安心です。

住民票の住所変更の手続きができる窓口があれば大丈夫ですが、出張所や連絡所のようなところでは受け付けてもらえないことが多いです。

個人番号カードの手続きは

個人番号カードの表面にも、変更事項が記載できる追加領域があります。そこに、役所の担当者に新しい住所を記載してもらい、公印を推してもらうことにより、カードを継続して使うことができます。転入後90日以内に住所変更の手続きがされないときは、カードが自動的に廃止になってしまうので、くれぐれも気を付けましょう。

同世帯であれば、他の家族の個人番号カードも一緒に手続きできます。その際には、カードを交付してもらったときに設定した4ケタの暗証番号が必要になるので、事前に準備しておきましょう。万が一、暗証番号を忘れていたら、本人が窓口に行って再設定する必要があります。

国民年金加入者も、住所変更の手続きが必要

国民年金に加入している人は、引っ越しで住所が変わったら、新しい住所地の役所や勤務先で住所変更の手続きをしなければなりません。また、老齢年金、障害年金、遺族年金などを受給中の人が引っ越しをした場合も、住所変更の届け出をする必要があります。

「転入届」を出した後、14日以内に手続きをすること

国民年金加入者や国民年金受給者ともに、転出前の役所では特に手続きをする必要はありません。引っ越し先の住所地の役所で、住所変更の手続きを行います。転入届を提出してから14日以内としているところが多いです。転入届を提出するときに同時にすませるのがおすすめです。

手続きの方法は

国民年金加入者と国民年金受給者それぞれの、一般的な住所変更の手続き方法を紹介します。各自治体により詳細が異なることもあるので、自治体の公式ホームページで確かめておくと安心です。

国民年金に加入している人の場合

新住所地の役所へ転入届あるいは転居届を提出した後、国民年金担当課などの担当窓口へ「被保険者住所変更届」を提出します。国民年金手帳のほか、念のため印鑑も持参しましょう。その後、役所が日本年金機構へ住所変更の届け出を行ってくれます。

ホームページ上で届け出用紙をダウンロードして、必要事項を記載したものを郵送で受け付けている自治体もあります。会社員の妻など第三号被保険者の場合は、配偶者の勤務先に、引っ越して住所が変わったことを伝えましょう。

手続き完了までに2か月程度かかることもあるため、前住所の宛先のまま書類が送付されることも考えられます。郵便局に転居サービスの申込みをしておくと良いでしょう。引っ越し後でも、変更前の住所が記載された納付書は、そのまま使用することができます。

国民年金を受給している人の場合

引っ越し先の市町村を管轄する年金事務所で手続きを行います。「年金受給権者住所変更届」の用紙に、基礎年金番号や年金コード、住所、氏名などを記載します。年金受取口座を変更したいときは、「年金受給権者受取期間変更届」を提出しましょう。

役所に備えてある届出用紙やハガキを利用して、年金事務所に出向かずに郵送で届け出ることもできます。変更届が受理され、処理がすむまでに1か月以上かかることもあります。念のため旧口座は解約せずに、しばらくそのままにしておきましょう。

不明な点は、ねんきんダイヤル0570-05-1165か03-6700-1165に問い合わせてみましょう。

参照URL:日本年金機構 相談窓口

マイナンバー関連の書類や保険証、手帳など公的な書類は整理しておき、役所でまとめて手続きをすることをおすすめします。少しずつ分けて手続きをすると、何をどこまでやったのかが曖昧になり、後日混乱することになってしまいます。

特に、子どもや高齢者がいる世帯が引っ越しをすると、手続きが大変です。転入後14日以内にすべての手続きができるよう、しっかりと計画を立てておきましょう。


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