住民票の住所変更手続きのやり方と注意点

住民票の住所変更(転居届や転入届)の手続き方法と注意点

手続きごとが苦手な人は、渡された書類を指示通りに書いて提出し、後になると何をどう届けたのかも覚えていないことがあります。

ある程度の手続き方法や流れを事前にザッと知っておくと、自分は何のためにその書類を書いているのか、何をすませて何をすませていないのかが、理解できるようになります。そこで今回は、引っ越しをしたら届け出なければならない住民票について説明します。

引っ越しをするときは、住民票の住所変更が必要

住民票は、そこに確かに住んでいることの証になるものです。きちんと届け出ないと、選挙や保険、年金、通学、手当、助成などの行政サービスを受けることができません。

また、入社や入学、進学の際や、公的資格試験や免許試験、重要な契約時などに、住民票の写しの提出を求められることがあります。引っ越しをしたら、決められた期日までに届け出ないと、行政上決められたことに対する違反として、過料=反則金を払わなければならなくなります。

同じ市区町村内へ引っ越しする場合は

役所の管轄が同じ地区内での引っ越しでも、届け出は必要です。この場合は、引っ越しが終わってから、役所に「転居届」を提出します。引っ越し前の手続きはありません。公立の小学校や中学校に通う子どもがいる家庭なら、引っ越しをする旨を在籍する学校に届け出てください。

届出期間

引っ越しをしてから14日以内に届け出ることが決められています。早めに手続きをしないと付随した行政サービスの手続きが滞ることもありますので、同じ役所内の引っ越しでも忘れないように手続きをしましょう。

届出人

原則として、引っ越しをする本人、世帯主、同居する家族のいずれかです。第三者の代理人に頼む場合は、本人か世帯主による委任状と、代理人の身分証明書が必要です。それぞれの自治体のホームページに、記載例や様式のダウンロードの案内があるので、事前に印刷して記入しておきます。

本人の自署と捺印が必要です。わからないことは役所に事前に問い合わせて、お願いする代理人の二度手間にならないように気を付けてください。

必要な持ち物

窓口に来た人の本人確認ができる運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証などの身分証明書が必要です。自治体によっては、写真付きの証明書がない場合は、他の書類での確認が必要になることもあります。代理人が手続きする場合は、委任状を持っていきましょう。

注意事項

マイナンバーの通知カードや個人番号カードの住所変更も、一緒に窓口で行いましょう。国民年金や国民健康保険に加入している場合は、その住所変更も一緒にしておくと良いです。役所の開庁時間は、自治体により異なります。

引っ越しの多い3月の土曜日に窓口を開庁しているところや、平日に夜間延長して受け付けているところもあります。役所の出先機関や出張所の窓口では、住民票の変更登録を行っていないところもあるため、事前に確認しておきましょう。

他の市区町村へ引っ越しする場合は

現在住んでいる場所から他の市町村へ引っ越す場合は、「転出届」が必要です。この届けがないと、「転出証明書」が発行されず、引っ越し先の役所で住民登録が行えません。

ただし、個人番号カードや住民基本台帳カードを持っていれば、「転入届の特例」が適用され、オンラインで引っ越し先の役所へ通知が行くため、転出証明書の発行はされません。引っ越し前の役所に届け出る「転出届」の手続き方法は、次の通りです。

届出期間

「引っ越し予定日の14日前より後」としているところが多いです。人口の多い政令指定都市などでは、1か月前から転出届を受け付けているところもあります。

届出人

本人または同じ世帯に住む人です。それ以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。その場合、代理人の本人確認のための身分証明書が必要です。

必要な持ち物

窓口に来た人の確認ができる、官公庁発行の顔写真付きのものが必要です。自治体や届け出内容によっては、保険証や学生証、法人が発行する社員証、公的機関の資格者証などの身分証明書が必要です。代理人が手続きする場合は、身分証明のほかに委任状が必要です。

注意事項

国民健康保険証、後期高齢者保険証、介護保険被保険者証など、自治体が発行したもので返却する必要のあるものは、持っていきましょう。また、受け取った転出証明書は、引っ越し先の役所に提出するものなので、なくさないように保管しておいてください。

他の市町村へ引っ越し後は、14日以内に転入届を提出すること

引っ越し前の役所で受け取った転出証明書を持参し、新しい引っ越し先の役所で転入手続きを行います。「転入届の特例」が適用されている場合は、個人番号カードか住民基本台帳カードがあれば、身分証明書を添えて窓口で暗証番号を入力するだけで終わります。

届出期間

転居をした日から14日以内とするところがほとんどです。外国人は、在留資格変更許可を受けて新たに中長期在留者となった日から14日以内に届け出ます。特別な理由がなく届けが遅れると、過料がかかる場合があります。

届出人

引っ越しをする本人か世帯主、同居する家族が届け出ます。身内でない代理人に依頼するときは、委任状と、代理人の身分証明書が必要になります。

必要な持ち物

前住所地の役所で発行された転出証明書が必要です。窓口に来た人の本人確認ができる身分証明書を持参しましょう。写真付きの証明書がない場合は、さらに他の書類での確認が必要になる自治体もあります。代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書と委任状が必要です。

注意事項

マイナンバーの通知カードや個人番号カードは、家族全員分の住所変更の記載を窓口でしてもらう必要があります。転入届を提出するときに、まとめて持参することをおすすめします。

同時に、印鑑登録、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険、子ども医療費、児童手当、転校手続き、犬の登録、原付バイクなど、役所内の各担当窓口で手続きをすませると良いでしょう。

役所が近所にあり、平日の日中に自由に行くことができる人以外は、なるべく速やかに届け出ることを心がけてください。記載事項の間違いや忘れ物など何か不備があると、後日出直さなければならないこともあります。

期限がギリギリになった結果、遠方に引っ越した後に、また前の住所地の役所に出向かなければならなくなるのは、避けたいですね。


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