結婚や離婚、不幸で引っ越す場合の手続きまとめ

結婚や離婚、不幸で引っ越す場合の手続きまとめ

結婚・離婚、不幸などがあったときに、それに合わせて引っ越す場合もありますよね。特に結婚・離婚のときは引っ越しを伴うことが多いでしょう。そういった場合、しなければならない手続きが多くて混乱してしまうかもしれません。ここでは結婚・離婚、不幸で引っ越す場合の手続きをまとめました。

結婚・離婚、不幸などで引っ越す場合の手続きとは

結婚や離婚、不幸で引っ越すという場合、転出届・転入届といった通常の引っ越しの際の手続きに加えて、気にしなければならない手続きがいくつかあります。

名前が変わる場合は、各種名義の名前を変更しなければなりませんし、戸籍なども手続きが必要です。離婚の場合だと、子供がいればさらに手続きが増えます。不幸があった場合は、引っ越しをする前に死亡に関するさまざまな手続きを終わらせておいたほうがスムーズです。

こういったケースが理由で引っ越しするときには、通常の引っ越しでは行わないような特殊な手続きもあります。やり残しがないように「やることリスト」を作って1つずつ片付けていきましょう。

結婚で引っ越す場合

まずは結婚で引っ越す場合にどんな手続きが必要なのかを説明します。結婚で引っ越すという場合は、離婚や不幸に比べるとやることが少なく悩むことはあまりないでしょう。

必要な手続き

結婚に伴い引っ越しをする場合は、婚姻届を出す前に前住所の役所で転出届を出しておきましょう。ここで転出証明書が手に入ります。そして、新しい住所の役所で婚姻届と転入届、転出証明書を同時に提出するとスムーズです。これで、役所の手続きは終了です。その日のうちに新住所・新姓名での住民票を発行してもらえます。

住民票が必要になる手続きがあるので、先にどういった手続きで住民票が必要なのかを調べておくと、その日のうちに必要な枚数発行できスムーズです。

引っ越しに伴って住所変更が必要になるものは、携帯やインターネットの契約、各種サービスの登録住所、免許証などの身分証明書の住所などです。姓名が変わった場合は、それも一緒に変更しておきましょう。先に免許証の住所・名前を変更しておくと、あとの住所・名前変更の際に免許証を身分証として提示でき、スムーズに変更してもらえます。

結婚により配偶者の扶養に入る場合は、健康保険や年金の手続きも必要です。詳しくは働いている会社の総務担当に問い合わせてみましょう。

注意点

旧住所に転出届を出してから14日以内に、新住所で転入届を出さなければ転出が無効になってしまいます。必須ではありませんが、何度も役所に行かなくてもいいように婚姻届と転入届は一度に提出することをおすすめします。こうしておくと、住民票に婚姻前の氏名への取り消し線がついた状態になりません。

婚姻届を提出する際は、本籍地が変わる人の戸籍謄本が必要です。新婦のみの本籍地が変わるなら新郎の戸籍謄本は必要ありませんが、両方の本籍地が変わる場合は2人の戸籍謄本が必要です。

離婚で引っ越す場合

離婚に伴い引っ越しをする場合、結婚で引っ越す場合と同じ手続きもありますが、各家庭の事情によっては手続きが増えます。ここでは結婚で引っ越すときとは異なる手続きに重点を置いて説明します。

必要な手続き

離婚で引っ越す場合も、結婚で引っ越す場合と同様に転出・転入届を出さなければなりません。それに加えて、離婚届の提出も必要になります。その他に必要な手続きは下記のとおりです。

離婚後も元配偶者の姓を名乗る場合

離婚しても元配偶者の姓を名乗るという場合、役所に届け出が必要です。「離婚の際に称していた氏を称する届」というものに加えて、届出人の戸籍謄本、印鑑が必要です。

子供がいる場合の手続き

子供がいる場合は、離婚届を提出しただけだと子供は父親の方の戸籍に入っています。

子供の姓を母親の旧姓に変えたい場合、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。この際、子どもの戸籍全部事項証明書や父・母の戸籍全部事項証明書、印鑑などの書類が必要です。その他には、連絡用郵便切手や収入印紙などが必要ですが、詳細は裁判所に確認しましょう。

子供を母親の旧姓にして、さらに母親の戸籍に入れたいという場合も手続きが必要です。こちらは上記の「子の氏の変更許可申立書」が受理され、手続きが完了してから行うことができます。必要書類は入籍届と子の氏の変更許可審判書謄本、そして子と入籍する親の戸籍全部事項証明書です。こちらの手続きは市区町村の戸籍課で行います。

子供がいる場合は、児童扶養手当やひとり親家庭等医療などといった助成が受けられることもありますので、役所の担当課に問い合わせてみましょう。

その他の名義変更など

健康保険や年金が元配偶者の会社のものだった場合、離婚に伴って国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。離婚後、フルタイムで働く場合はその会社で健康保険や年金の手続きをすることになります。

免許証も住所変更・名前の変更が必要です。免許証や保険証が新しい住所・名前になったら、携帯などの契約名・住所も変更しておきましょう。旧姓に戻る場合は新しい印鑑を登録しなければいけませんので、こちらも忘れずに作っておきましょう。

注意点

離婚後、元配偶者の姓を使うという場合、たとえその後旧姓に戻りたいと思ってもそれはできません。例え再婚して、また離婚したとしても旧姓に戻すことはできませんので注意が必要です。

また、この手続きは基本的に離婚後3ヶ月以内に行うことができます。3ヶ月を超えて「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出したい場合は、裁判所の許可が必要です。

子供の姓については、引っ越しによって学校や環境が変わるなら、名前を変えるベストタイミングなので躊躇する必要はありません。しかし、引っ越ししても同じ学校に通うという場合は、名前が変わることにより学校で問題が起きる可能性もあります。

学校内での手続きは難しいものではありませんが、学生の間は周囲の反応が気になる年頃でもあるので、本人の意向も聞いておきましょう。

不幸があって引っ越す場合

配偶者が亡くなったために引っ越しをするという場合も、結婚・離婚と同様に転出届・転入届が必要です。こちらの場合は、引っ越しに伴う手続きよりも、死亡に関わる手続きの方が複雑です。

必要な手続き

引っ越しをする前に、死亡に関する手続きを終わらせておきましょう。まずは死亡届、死体火・埋葬許可申請をします。死亡を知った日から7日以内に、この2つをセットで行いましょう。手続きは死亡した場所、本籍地、住所地のどれかの役所で行ってください。死亡診断書、死体火葬許可申請書、届出人の印鑑が必要です。

葬式や火葬・埋葬が終わったら、各種手続きをします。住民票の抹消届や年金・保険などの手続きが必要になりますが、そういった公的手続きについては役所でどういったことが必要なのかを聞いて、確実に手続きをしましょう。

在職中の方であれば、会社で必要な手続きがあることもあります。さまざまな名義変更、サービスの解除などが必要になるので、なるべく早めに全てをすませてください。

亡くなった配偶者の戸籍から抜ける場合は、「復氏届」を出せば旧姓に戻れます。ちなみに配偶者が亡くなった時点で婚姻は解消されているので、そのままの姓でいるなら婚姻に関する手続きは必要ありません。

引っ越しはここまで手続きをすませた時点で行うことをおすすめします。その際の引っ越しには特別な手続きは必要なく、単純に転出届・転入届を出すだけで終了です。

注意点

子供がいる場合は、子供に関する手続きも必要です。亡くなった配偶者の姓のままでいるなら、戸籍に関する手続きは必要ありません。子供に関する手続きは、離婚の場合と共通しているので、詳細は前述した「離婚で引っ越す場合」の「子供がいる場合の手続き」や「注意点」を参考にしてください。

このように戸籍に関する手続きが必要なときに引っ越す場合、単なる住所変更以外にもやることが多く、特に離婚や不幸があったという場合には大変かもしれません。特に重要な公的手続きについては、役所にも問い合わせながら手続きを進めていきましょう。


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