(東京都:40歳サラリーマン)
物件の情報ページをみていると、物件詳細の蘭に「取引形態」と書いてある項目がありますが、これはそれぞれどのような意味があるのでしょうか?また中古マンションを購入する場合、どの項目の物件を購入するのが一番良いのでしょうか?
中古マンションの購入だけでなく、賃貸物件を借りるときも同じなのですが、この「取引形態」という項目は必ずチェックするようにしましょう。取引の形態によって、初期費用が大きく変わってきますし、中古マンションであれば保証の問題、賃貸であれば管理の問題などにも大きく関係しているからです。
せっかくなので、それぞれの取引形態に関して詳しく解説していきたいと思います。
売主
不動産業者が自社で所有している物件などの場合は「売主」となります。良くあるパターンとしては、売主から不動産業者が買い取り、その物件をリフォームなどを施して再販する場合などに多くみられます。この売主となっている物件のメリットは、2つ「仲介手数料が不要」であることと、「長期の保証が受けられる」ことです。
その不動産業者が売主なのですから、仲介しているわけじゃありません。そのため仲介手数料は発生しないことになります。また業者が中古物件を販売する際には、瑕疵担保責任を最低2年間という規則があります。通常の売主が個人の場合だと瑕疵担保責任は2ヶ月や3ヶ月というケースが多いので、それだけ何かあったときの保証という面でも安心できます。
そして実はもう1つメリットがあります。それは値引き交渉が比較的スムーズだということです。通常であれば買主の要望を売主側に伝えて値引き交渉を繰り返すのですが、不動産業者が売主なので、直接値引き交渉できますし、決定権も不動産業者にあるので交渉がスムーズに進行します。
代理
あまり聞き覚えの無いのが、この「代理」という名目だと思います。これは売主から権限の全てを不動産業者が代理人として委託されているという物件のことです。この場合も不動産業者の立場は仲介ではありませんので、基本的に買主側の仲介手数料は発生しません。
売主が高齢であり、その家族などが遠方に住んでいる場合などに利用されることが多い取引形態ですが、一般的にはあまり利用されることはありません。
仲介(媒介)
売主と買主の中立的な立場で売買契約を進行するのが、この「仲介」ということになります。基本的に一番多く見られる取引形態がこの「仲介」だと思います。ただし仲介といっても、詳しくは複数のパターンがあります。ですが、それは売主と不動産会社の取り決めであり、買主側はあまり気にする必要はありません。
当然仲介手数料も払うことになりますし、仲介の契約内容によっては、他の不動産会社が先に売買を決めてしまう!なんてこともありますので、注意が必要な取引形態だと認識しておきましょう。