二世帯住宅のおすすめ間取りの実例、費用相場と補助金

二世帯住宅のおすすめ間取りの実例、費用相場と補助金

二世帯住宅を建てたい、とお考えの方々に、二世帯住宅の中でも様々なパターンがあることや損をしないための情報を今回はご紹介します。

二世帯住宅を検討している方は、一度ご覧いただき、後悔や損のない家づくりに役立てていただければと思います。

二世帯住宅の間取り例と価格相場

二世帯住宅とは一言でいっても、いくつかの間取りのタイプがあります。それぞれに特徴があるため、

各家庭の状況や求めるものに合わせて選ぶ必要があります。それでは、ここから詳しく解説をしていきます。

同居型の二世帯住宅

完全同居型

キッチン、お風呂、トイレなどを共用するタイプの家です。一緒に使う箇所が多いため、部屋を広くすることができます。

完全同居型のメリットとしては、いつでも家族の様子を見ることができるので、病気やけがなどの変化にすぐに気づくことができます。

また、親と子の家事負担を分担することができ、お互いが協力し合える環境になります。

一方で、デメリットとしては、プライバシーの確保が難しい点にあります。同居する自分の親ではない配偶者(義母や義父などの親族)に対しては十分配慮する必要があるでしょう。

部分同居型

部分同居型は、上記の完全同居型とは違い、トイレやお風呂だけ一緒、やリビングだけ共用、といったように、一部を共用スペースとする間取りです。

必要な部分だけ、共用スペースとする間取りであり、柔軟な設計ができるものとなります。

完全分離型の二世帯住宅

完全分離型の二世帯住宅に向く家庭の特徴としては、下記の通りです。

  • 生活時間帯が大きく異なる
  • 価値観やライフスタイルが違う
  • プライバシーを尊重したい
  • 互いに緊急時のサポート以外はあまり期待しない
  • 経済面や生活面で依存したくない
  • 敷地に余裕がある

一戸建て内別居

一戸建て内別居とは、一つの建物ではありますが、トイレやお風呂、玄関がすべて2つあり、同じ建物とはいえ、実質別々の家である間取りの二世帯住宅のことです。1階と2階で上下で分ける場合と、左右で家を分ける場合とがあります。

念のため、上下で分ける場合と、左右で分ける場合のメリットやデメリットをご紹介します。

【左右分離のメリット】
  • 水回りや収納を間に挟めば、お互いの音はほとんど聞こえない
  • どちらも庭が利用しやすい
【左右分離のデメリット】
  • 階段が2つになるのでスペースが無駄になる
【上下分離のメリット】
  • 全てがフラットなので生活しやすい
  • 間取りが左右分離より自由がきく
【上下分離のデメリット】
  • 階下の足音には少し気を遣う

敷地内別棟

敷地内別棟とは、一棟に二世帯が入居するのではなく、同じ敷地内に別の建物を建てる方式です。建築費の削減はできませんが、もう一方の両親や親族が遊びに来るときも気兼ねする必要がありません。

また、一定の距離があるので、洗濯機や掃除機などの生活音も気になりません。お隣さんより近い距離ですので、例えば「今日は仕事で遅くなるからおばあちゃんのところでご飯を食べる」ことも可能です。
庭を共同で使用することも可能で、ホームパーティなども気兼ねなく行えます。

また、場合によっては土地を分ける(分筆)こともできるので、相続時や売却時、スムーズに事を運べるといったメリットがあります。

親世帯の体調面で不安がある場合は、インターホンやナースコールといった設備を導入すれば、プライバシーを守りつつ安心感も得られるでしょう。

二世帯住宅のメリットとデメリット

二世帯住宅には、メリットやデメリットがあります。子育てを親世帯に助けてもらえたり、安心して子供を家においておけるなどのメリットだけでなく、金銭的なメリットとデメリットもあります。

国の制度の話にもなりますので、しっかりと確認をしておき、損のないようにしましょう。

メリット

税金対策になる

二世帯住宅にすることで相続時の税金を抑えることが十分可能です。細かい仕組みに関しては、後述しますが「小規模宅地の特例」という、相続税の発生によって、現在住んでいる宅地を売却せざるを得ない状況を防ぐための制度があるからです。

この小規模宅地の特例を利用することで、土地の評価額を80%減らすことができます。土地の評価が下がるということは、その分資産も低くなってくるので、相続時に対象となる課税額も抑えられ、結果的に税金も下がってきます。

例として、Aさんの財産が5,000万円全てが宅地だったとします。小規模宅地の特例により、この土地の評価額は80%下がり、1,000万円の評価額となります。

相続税の基礎控除額が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」になるので、1,000万円の財産は基礎控除以内になりますので相続税が発生しないことになります。

この小規模宅地の特例を受ける条件は下記の通りとなります。

【特例適用の条件】
  • 相続前から被相続人と生活を共にしていること
  • 相続後10ヵ月間、相続した宅地を利用しておくこと
  • 土地の広さが居住用宅地で330㎡以内、事業用宅地で400㎡以内であること

二世帯住宅にしておくことで、こちらの条件を基本的に満たすことができるため、結果として税金対策につながります。

補助金が支給される

二世帯住宅を建てた時や二世帯同居・近居をするときに補助金が出ることがあります。

国も「地域型住宅グリーン化事業」という制度で3世帯同居への補助金を行い、「子育てを家族で支え合える三世代同居など複数世帯の同居しやすい環境づくり」を行っていました。

「地域型住宅グリーン化事業」は募集期間が短く2017年2月現在は公募は行っていませんが、3世代同居や近居への補助金制度を行っている自治体がありますので、二世帯住宅を検討されている方はぜひお住いの自治体が補助金制度を行っているか確認しましょう。

なぜ補助金がもらえるかというと、子育てを家族で支える三世代同居・近居をしやすい環境づくりを推進」という国の方針があり、これを受けて各自治体も支援に乗り出しています。

また、空き家問題も今の日本では大きな問題ですので、中古住宅の流通促進や人口減少も自治体においては課題です。

このような背景があり、同居や近居で補助金がもらえる仕組みになっています。子世帯が親世帯の住む地域へ戻ってきて二世帯住宅への建て替えやリフォームを考えている場合は必ず確認しましょう。

デメリット

売却しにくいことも

万が一、二世帯住宅を売却したいとなったときに、親世帯と子世帯両方の許可が必要となります。完全分離型の二世帯住宅の場合でも、片方だけ売却することは難しいです。

また、二世帯住宅はどうしても需要が少ないため、何らかの事情で売却したいという時には不利になります。間取りも特殊なものになりますので、その分需要は一般的な家庭よりも少なくなります。

二世帯住宅には、複数のパターンがあるとともに、各パターンの特徴があることを理解してもらえたかと思います。各家庭により適する形は違いますので、それぞれ検討をしたうえで、間取りを決めていきましょう。

また、二世帯住宅を推進する国の方針もあるので、上記で示したようなお得な制度をしっかりと活用し、金銭的にも満足のいく家づくりをして下さい。


目次一覧

家を建てる前に知っておきたいこと

家を建てる際にかかる費用

ハウスメーカーの選び方

注文住宅の基礎知識

住みやすい家の作り方

建て替え・リフォーム

土地から探す

間取りと費用相場

税金や住宅ローン

コラム、Q&A

住まいに関するコラム

電力・太陽光発電について

防犯・セキュリティ対策