団体信用保険と住宅ローン免除制度について

団体信用保険ってなに?住宅ローン免除制度の基礎と注意点

みなさんは、団体信用保険という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

通称「団信」は、住宅ローンに特化した保険で、ローンを組んでいる人が亡くなったり、高度障害になったときに、住宅ローンを完済してくれる制度です。

一見、とても頼もしい制度ですが、はたしてメリットだけなのでしょうか?今回は、団体信用保険の具体的な内容や、メリット・デメリットなどを紹介します。

団体信用保険ってなに?

保険と言えば、自分の見に何かあったとき、いざという時の経済的な問題を解決するために用意しておくものです。

団体信用保険も、いざという時のためのものです。ただし、住宅ローンに特化しており、ローン契約者が住宅ローンの返済途中に死亡したり高度障害になった場合に、生命保険会社が本人に変わってその時点での住宅ローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、ローンを完済するという制度です。

民間の金融機関のローンを利用する場合は、団体信用保険(以下団信という)加入が義務づけられていますから、住宅を購入する人は、ほぼこの団信に加入していることでしょう。

一部の住宅ローン(フラット35)では、団信なしでも借り入れることができます。また、団信以外の民間生命保険会社による収入保障保険を代用する方法もあるので、団信以外の保険を利用する場合もありますが、ここでは、圧倒的多数が利用する団信および団信にまつわるメリット・デメリットさらにトラブルなどをご紹介します。

団信のメリット・デメリット

団信とは、いわゆる生命保険の一種です。例えば、マイホームを購入したAさん家族のお父さんが債務者となって住宅ローンを支払っている場合、ローンの名義人であるお父さんが亡くなったり、高度障害になった場合は、団信に入っていればローンが全額免責されることになります。

団信は、この生命保険的性格の他に、3つのメリットがあります。

  1. 単独で加入する場合とくらべると、団体扱いであるため保険料が割安となること
  2. 保険料が、融資額と返済期間で決められるので、年齢などをきにしなくてもよい点
  3. 融資残高に応じて保険料がきまること

この仕組みがあるので、当然残債がへれば保険料の支払い額もすくなくなります。特に2つ目のメリットは、通常の生命保険が年齢によって保険料があがってくることを考えると大きなメリットであるといえます。

では、デメリットとを考えてみましょう。団信は、割安な保険料で加入できますが、加入できるタイミングは、一回こっきりです。唯一の加入チャンスは、住宅ローンの契約時です。

住宅ローン契約と同時に加入しなければならず、このタイミング以外では、絶対に入ることができません。また、住宅ローンを提供する金融機関によっては、団新加入を融資条件の一つとしているところも多いです。

もし、団信に加入を断られてしまった場合、住宅ローン自体を組むことができないという事態が発生します。さらに、掛け捨てタイプの保険なので、あたりまえのことですが貯蓄はできません。

このように、団信には、メリットとデメリットがありますが、健康に一生を終える多くの人にとっては、メリットがある保険といえます。団信の本当のデメリットについては、後述します。

保険契約と貸付契約は同契約?

住宅ローンの契約時に加入する/できる団信ですが、契約としては、独立しています。つまり、住宅ローン契約と信用生命保険契約は、別なのです。しかし、前述したように、住宅ローン加入と同時に契約するのが、団信です。

その意味で、この2つの関係性は、議論の残るところです。当事者間でも定められていないことも多いのです。債務者の死亡などで保険金をもって残存債務を充当することを考えれば、経済的にも法的にも密接な関係といえるし、住宅ローンに追随関係と捉えることもできます。

いずれにせよ、この切っても切り離せない関係は、次のようなトラブルの種になってしまいます。それは、告知義務違反に関して相互の主張が噛み合ない場合があるからです。告知義務違反は、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害になったとしても保険金が支払われなくなります。

しかし、例えば、住宅ローンの契約者が亡くなった場合に、遺族側は、告知義務違反がないと訴えても、保険者の判断では、被保険者(住宅ローンの契約者側)に告知義務違反があると判断し、金融機関が遺族に対し残債務の弁済を請求するというケースが起こりえるのです。

告知義務違反ってどんなもの?

告知義務には、もともと、危険の測定に必要な事実は、保険契約者側に偏在すること、保険者がすべてを調査することは困難であることから、法が保険契約者に告知させることにしたという背景があります。

告知しなければならない事項

告知義務の対象となる「重要なる事実」とは、保険者が契約によって、事故発生の危険率を測定できこれを引き受けるべきかの判断や保険料の判断に影響を及ぼす事項のことをいいます。

以前は、保険者の質問をまたずに積極的に告知することを法が要求していましたが、現在では、告知書という質問表に保険者が告知義務の対象となる重要な事項を質問的に記載し、申込者に回答させる方法が一般的です。

告知で保険会社から問われる内容は、健康に関することです。つまり、住宅ローンをくみ団信に加入するためには、健康であることが必要になるのです。ただし、告知義務違反については、抜け穴が存在します。

死亡保険の場合、告知義務違反を保険会社に知られることなく期間が経過すると保険会社は契約解除権を失う場合があります。もうすこし、専門的な表現をつかうと、告知義務違反があっても、保険会社は、次の場合契約を解除することができないのです。

  1. 契約が契約日から2年をこえて有効に継続している場合
  2. 保険会社が解除の原因を知ってから1ヶ月以内に解除を行わなかった場合
  3. 保険会社に対し、告知妨害や布告教唆など、生命保険募集人等が行っていた場合
  4. 保険会社が契約締結時に告知義務違反の事実を知っていたか過失により知らなかった場合

これら4つのケースでは、保険会社は契約解除権をうしない、原則保険金が支払われます。

また、死亡原因との因果関係がない場合、例えば、告知義務違反が発覚しても死亡原因と告知義務違反の事実との間に因果関係がない場合は、保険金が支払われます。

しかしながら、悪質な告知違反の場合契約が無効とされる場合もあります。この場合は、既に払い込まれた保険料もかえってきません。

契約は、双方の合意が必要です。合意の前提が覆されるような事実が見つかった場合には、契約自体の存在がゆらぐのです。告知義務違反にならないよう、清く正しい告知を心がけましょう。

死亡・高度障害でのみ有効

ここで、団信の保険金支払いについてふりかえってみましょう。団信の保険金支払い条件は、「死亡」または「高度障害」です。

約款に記載されていますが、高度障害とは、終身介護が必要な状態であったり、腕や足がまったく動かなくなったり、切断されてしまった場合等です。つまり、本当に動けなくなったときであり、働きづらくなったり今までの収入が確保できなくなった状態のときではないということです。

現在、健康寿命を延ばそうと日本国民全員が健康に気をつけていますが、脳梗塞、若年性認知症など働くことが難しいけれども生きて行くことはできる状態になることは誰にでも起きうることです。そのような働けない状態になったとき、団信の保険が使えるかと言えば、それは、NOなのです。

働けなくても、ローンの返済は続きます。そのため、団信の約款よりも緩やかな症状で保険金がおりる保険に入っておくことも考える必要があります。多くの人が、30代中頃に住宅ローンをくむとおもいますが、若いうちなら掛け金が安くすむ保険もあります。

医療が高度に発達した現在、命を救ってもらえることは増えました。しかし、命を救うこととその疾患がなかった時と同様な回復は、イコールではありません。とくに、脳梗塞は、多くの人が軽いものから重いものまで複数回経験することも珍しくありません。

団信に加入することは、住宅ローンをくむための条件となることから、保険は団信のみと考えてしまうかもしれませんが、団信からの支払い以外にローンを補填する保険を用意しておく方が、現代人の人生設計にはあっているかもしれません。

審査項目内容と告知書の書き方

これまで団信について説明してきましたが、つまるところ、「住宅ローンをくむために、団信の審査にとおるか心配」というのが多くの人の本音だと思います。そこで、最後に、団信の審査項目と告知書の書き方を見てみましょう。

団信の告知事項(平成24年)

最近3ヶ月以内に医師の治療(指示・指導を含みます。)投薬を受けたか。 なし あり

過去3年以内に下記の病気で手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療・投薬をうけたか。
・狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、不整脈そのた心臓病
・脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)脳動脈硬化症その他脳の病気
・精神病、うつ病、神経症、転換、自律神経失調症、アルコール依存症、薬物依存症、知的障害、認知症
・ぜんそく、慢性気管支炎、肺結核、肺気腫、気管支拡張症
・胃かいよう、十二指腸かいよう、かいよう性大腸炎、すい臓炎、クローン病
・肝炎、肝硬変、肝機能障害
・腎炎、ネフローゼ、腎不全
・緑内障、網膜の病気、角膜の病気
・ガン、肉腫、白血病、しゅよう、ポリープ
・糖尿病、リウマチ、こうげん病、貧血症、紫斑病
・子宮筋腫、子宮内膜症、乳腺症、卵巣のう腫

なし あり
手足の欠損または機能障害、または、背骨(脊柱)視力・聴力・言語・そしゃく機能障害 なし あり

平成24年の告知書の内容ですが、ほとんどの方が「あり」に一つは丸がつきそうな内容です。診察や検査、指示指導が含まれているためですが、軽い感染症や怪我などは問題とされません。しかし、継続的に経過観察が必要となる場合は、病名や疑われている疾患名を告知しなければなりません。

告知義務違反には、抜け穴があるといっても保険金支払いの際のトラブルになります。うっかりミスは誰にでもあることですが、後々もめごとの種を残さないよう何かあった時のために慎重に記載しましょう。

告知義務の期間については、初診日が3年以上まえであっても、通院が継続していたり、3年以内に通院した場合告知が必要となります。悪質な告知義務違反は、詐欺と似ています。契約自体が無効と判断されることもあるので、告知は、正確にする必要があります。

告知書の書き方

告知書では、聞かれたことを分かりやすく答えることを心がけましょう。告知書には、治療期間や投薬の種類、検査数値など細かい項目があります。これらは、査定に必要な情報です。ここをあやふやにしてしまうと、査定時に判断するに十分な情報がなかったことになってしまいます。

例えば、Aという疾患の治療につかう薬が、3種類あり、それぞれ強さが違うとします。告知書で、投薬の種類を記載しないとすると、保険会社は、一番強い薬をつかっているとして考えます。ですから、飲んでいる薬の名前を記載することは自分の病状を相手に正確に伝えるために必要な情報ということになります。

このように保険会社は、提出された告知書から想定できる一番重い状態を考えて判断を下します。記入の際は、告知書から今の自分がローンを返済できる健康状態であることを正確にわかってもらえるよう相手の目になって記載しましょう。

手紙などと同じで、こういった書類の記載方法をみると、人柄が感じ取れることがあります。誠意が感じられる告知書は、心証が良くなるというプラス効果もあるのです。

最後に

団信の審査は、保険を引き受ける会社ごとに異なります。そして、審査基準については、明らかにされません。最終的な判断が、保険会社であるということは、住宅ローン担当者には分からない部分があるということです。

ですから、住宅ローンと団信がそれぞれどこの会社が引き受けているのかを把握しておくことも大切です。

仮に、団信の審査にとおらなかったとしても、住宅ローンを利用する方法はあります。団信審査にこだわり、虚偽の告知をしてしまうことのないよう道は一つではないと認識しておいてください。

どんな制度にも、メリットとデメリットがあります。住宅ローンをくむという今の自分にとって、何が一番よい方法なのか、将来の自分や家族に取ってどうあればよいのかを多角的に考えましょう。


目次一覧

家を建てる前に知っておきたいこと

家を建てる際にかかる費用

ハウスメーカーの選び方

注文住宅の基礎知識

住みやすい家の作り方

建て替え・リフォーム

土地から探す

間取りと費用相場

税金や住宅ローン

コラム、Q&A

住まいに関するコラム

電力・太陽光発電について

防犯・セキュリティ対策