Airbnb用の物件で収入を得るのは有り?2015年末現在の考察

手軽にはじめることができる副業として注目を集めている「Airbnb(エアビーアンドビー)」ですが、いったいどのくらい稼げるのでしょうか?また、問題点はないのでしょうか?

今回はこのAirbnbというサービスで得られる収益と、問題点について考えてみたいと思います。

Airbnb(エアビーアンドビー)でどのくらい稼げる?

Airbnbにはメリットが沢山あります。
例えば、

  • 空き部屋を有効活用することができる
  • 副業として手軽に始めることができる
  • 初期費用がほとんど掛からない

などです。

とても魅力的に見えますが、実際どれくらいの収益が得られるのでしょうか?

Airbnbというサービスについて知りたい方は「今話題のAirbnbはどんなもの?利用者のメリット・デメリットまとめ」を参照ください。

まず知っておいて欲しいのが、Airbnbで部屋を貸し、収益を出すためには3つのタイプがあるということ。

  • シェアルームタイプ(シェアルームのように共同でお部屋を使うタイプです)
  • 個室タイプ(空き部屋を宿泊施設として提供するタイプです)
  • 一軒まるごと貸出しタイプ(一軒家だったり、賃貸物件を部屋ごと提供するタイプです)

この3つがAirbnbで部屋を貸す基本形です。当然1番から3番になるにつれ高額な料金設定ができるようになります。

各タイプの平均相場は下記のようになっています。

  • シェアルームタイプ:2,000円~3,000円
  • 個室タイプ:3,000円~5,000円
  • 一軒まるとご貸出しタイプ:7,000円~15,000円

仮に、家賃8万円のワンルームマンションを、シェアタイプとして貸し出したとしましょう。1ヶ月の利用者が5人だとしたら、3,000円×5人=15,000円となるので、家賃の負担がそれだけ軽くなります。

個室タイプだとさらに収益は高くなります。2LDKのマンションを賃貸として借り、そのうちの1部屋をAirbnbで貸し出せば、1ヶ月で5万円くらいの収益を得ることも可能かもしれません。そうなれば家賃の負担を大幅に軽減できます。

さらに一軒まるごと貸出しをするのであれば、普通に賃貸として貸し出した場合よりも多くの利益をうみだしてくれる可能性があるというわけです。

例えば、1軒家を賃貸で貸し出すと、1ヶ月の家賃収入が15万円入るとします。しかし、Airbnbで1泊15,000円で貸し出して、毎日誰かが利用してくれたら、1ヶ月で40万円以上を稼ぎ出してくれる計算になります。

立地や環境が良く、物件も綺麗であれば、この金額は決して難しいものではありません。実際にAirbnbで副収入を確保するために、わざわざ中古の分譲マンションを購入する人だっているほどです。

実際に管理人の友人もこのAirbnbに目をつけ、中古の分譲マンションを購入して貸し出しています。その友人いわく、毎月の住宅ローンを支払っても、Airbnbの利益は確保できているそうです。

Airbnbの問題点

実はこのAirbnbというサービスが今ちょっとした議論の的になっています。その内容はAirbnbというサービスそのものが法律に違反しているのではないのか?という問題です。

例えばホテルや旅館などは、「旅館業法」という法律に沿って営業をしていますが、Airbnbに登録している物件がこの法律に沿っていないのは明白です。そのため、Airbnbで部屋を貸すこと自体が、旅館業法に違反しているのではないかと言う声が上がっています。

また、賃貸で借りているアパートやマンションを他人に貸して収入を得ることも「転貸禁止」や「股貸禁止」として、賃貸借契約書内に文言が含まれています。

もし「旅館業法」に沿った形でAirbnbに物件登録のであれば、部屋数を5つ以上確保したり、防災対策をしたりなど、超えなければならない問題が多数あります。法に則るための山積みの改善点を、個人の戸建て住宅や、マンションの一室でクリアするのは、そう簡単に出来るものではありません。ほぼ不可能に近いでしょう。

この問題は日本国内だけではなく、世界各国で具現化しています。

もし日本国内のAirbnb物件を旅館業法内に適応させなければいけないとなれば、ほぼ全ての物件が法律に反しているということになり、それなりの罰を受けることになります。

実際に2014年5月に、東京都の英国人男性が、1泊2,500円ほどで宿を提供していたところ、「旅館業法違反」で逮捕されました。この英国人の方が、Airbnbのサイトを通して部屋を提供していたのかはわかりません。しかし、Airbnbと同様のサービスを提供していて逮捕に至ったのは事実です。

Airbnbサービスは今後どうなる?

これからAirbnbサービスに自分も登録してみよう!と考えている人は少なくないはずです。しかし、上記で書いたように、今の段階でAirbnbサービスがグレーゾーンに置かれているのは明白です。

今後、このような民泊サービスを日本国が認めていくのか?それとも厳しく取り締まる方向で行くのか?その内容によって、方向性が180度変わってきますので、動向が注目されています。

普通に考えるなら、ホテルや旅館を守るため、法の抜け道的な存在は、厳しく取り締まる方向に行くと考えるのですが、問題はそう簡単ではありません。2015年現在、日本はこのAirbnbに関係する2つの問題を抱えているからです。

1つは、外国人旅行者の宿泊施設問題。そしてもう1つは、空き家の増加問題です。

2020年の東京オリンピックも決まり、外国人旅行者は年々増加傾向にあります。今の時点でもホテルなどの宿泊施設が不足していると言われているのですから、東京オリンピックとなれば更に問題は深刻になるのは目に見えています。

また、少子化に伴い日本全国で跡継ぎがなく、廃墟となる自宅も少なくありません。この問題も、今後益々深刻化していくことでしょう。

もし、Airbnbのようなサービスをある程度認める方向に向けば、この2つの問題が少し解決の方向へ向かうと考えられます。こうした背景もあり、日本は今難しい決断を迫られており、国会内でも意見が分かれています。

大阪府や大田区がAirbnbを認める方向で条例制定

2015年内の条例制定を目指し、大田区がイチ早くAirbnbを認めるという方向で動き出したことはニュースなどでも報じられて知っている方も多いと思います。

Airbnbを現在展開しているホスト(宿主)達も大田区の動向に注目をしていたのですが、なんと2015年10月27日に大阪府議会で国内初となる「民泊条例」を認める方向で可決成立しました。

条例が可決したことで、今後も後追いをする自治体は当然加速的に増加するでしょう。では条例が制定されたことで、今後Airbnbはどのようになっていくのでしょうか?

条例が施工されれば、当然その条例に基づいた営業を行うことになり、その規則に沿っていればグレーゾーンではなく、完全な合法となります。しかし、その規則に則していなければ当然違法となり処罰の対象となります。

ちなみに大阪府が今回の条例で定める主な要件は以下のようになっています。

  • 最低滞在期間「6泊7日以上」
  • 許可申請を行う(新規申請21,200円)
  • 行政が立ち入り調査の権限を持つ
  • 滞在者名簿の義務化(旅券番号など)
  • 床面積25㎡以上、施錠ができバス・トイレ・キッチンを各居室に設ける

大田区でも同じような内容で条例が制定される可能性が高いです。滞在期間を7日以上にするなど、旅館やホテルに配慮した内容になっていることは明白ですが、今後賃貸を扱う不動産業者がどのような動向に向かうのかが気になります。


目次一覧

家を建てる前に知っておきたいこと

家を建てる際にかかる費用

ハウスメーカーの選び方

注文住宅の基礎知識

住みやすい家の作り方

建て替え・リフォーム

土地から探す

間取りと費用相場

税金や住宅ローン

コラム、Q&A

住まいに関するコラム

電力・太陽光発電について

防犯・セキュリティ対策