もし売れなかった場合、何か費用は掛かりますか?

もし売れなかった場合、何か費用は掛かりますか?
もし売れなかった場合、何か費用は掛かりますか?(30代男性:会社員)

あと1週間くらいで専属専任媒介契約をしている不動産との契約期限が終わります。あまり納得のいく活動をしてくれなかったので、今後は別の不動産に変更する考えです。
この場合、契約終了するときに何か費用を請求されたりするのでしょうか?

違約金や広告費を請求されることはありません

一般的に売主が不動産業者に支払う報酬というのは、売買が成立したときの仲介手数料のみです。
売買が成立しなかったのに、宣伝広告費だったり、人件費を請求されることはありません。

宣伝広告費を払えと言われたら

ごく稀に媒介契約を解除する腹いせに「これまでに掛かった宣伝費や人件費を払え」と言ってくる不動産業者があります。しかし、特別な事情がない限り、そのような請求に応じる必要はありません。

特別な事情とは、こちら側から「他の物件よりも大々的に宣伝して欲しい」とか「費用が掛かってもいいので、オープンハウスを開催して欲しい」などの要望を出していた場合を意味します。

こちらが何も要望していないのに、不動産業者が勝手に大々的な宣伝活動だったり、オープンハウスなどを行った場合は、それらに掛かった費用を売主が負担する必要はありません。

それでも費用を請求されるようであれば、その不動産業者が加盟している不動産団体や自治体(消費者センター)などに相談してください。

各不動産協会へ相談する場合

これらの協会は、各都道府県に支部を構えていますので、苦情や相談の場合は、各支部へ連絡するようにしましょう。

各自治体へ相談する場合

編集長からアドバイスをするのであれば、加盟している不動産協会の各支部と市区町村の消費者センターの2ヶ所に苦情・相談をするのが一番効果的だと思います。

本当に最悪の場合、不動産業務の営業許可を発行している、国土交通省という手段もあります。
国土交通省の相談窓口


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